職業紹介に関し、対価を徴収して行う職業紹介事業のこと。
簡単にご説明しますと、新しい仕事を探されている方(就職・転職希望者)に代わり、その方の適性・キャリア・スキルなどをもとに、最適な就職・転職先企業・病院・医院・医療機関等を紹介することを事業として行うものです。
職業安定法第4条第1項では「求人及び求職の申し込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすること」を、いいます。有料職業紹介事業は、職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります。)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。 |
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